中小企業の経営者必読!通勤手当の非課税枠引き上げがもたらす“経営改善”の可能性とは?
2025年11月19日――給与所得者に対して自動車などの交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額が正式に引き上げられることが決まりました。所得税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことで、多くの企業にとって、人件費の設計や福利厚生の見直しが求められるタイミングとなっています。
とりわけ、経営改善や再生を図る中小企業にとって、この改正は“追い風”になり得る要素を秘めています。
本記事では、中小企業の事業再生コンサルタントの立場から、この制度改正がどのように企業の経営支援につながるのか、そして、実務的にどのように活用していけばよいのかを分かりやすく解説します。
なぜ今、通勤手当の非課税枠が見直されたのか?
そもそも、今回の改正の背景には、以下のような社会的事情があります。
- 地方を中心に公共交通機関の利便性が低下しており、自動車通勤を選択する労働者が年々増加している
- ガソリン代や車両維持費の高騰に伴う実質的な通勤コストの上昇
- 通勤困難地域における労働力の確保が深刻化
これらの課題に対応するため、政府は通勤手当の非課税限度額の見直しに踏み切りました。今回の改正により、マイカー・バイク通勤の非課税上限が実質的に拡大され、実務的にも給与計算や税務処理の中で影響を与えることになります。
中小企業が知っておくべきポイント:非課税限度額の引き上げとは?
今回の改正では、たとえば片道通勤距離が10kmを超える従業員については、これまでよりも高い上限で通勤手当を非課税で支給可能になります。
これが何を意味するのかというと、企業が従業員に対して実費に近い金額を通勤手当として支給しつつ、所得税や住民税の負担を抑えることが可能になるということです。結果として、
- 従業員の可処分所得が増える
- 企業側も社会保険料の負担を抑える効果がある
- 優秀な人材の定着・確保につながる
という、三方良しの状態が生まれるのです。
経営支援の視点から見る「通勤手当見直し」の活用法
事業再生コンサルタントとして中小企業に提案したいのは、今回の非課税限度額引き上げを、単なる制度対応ではなく「戦略的な経営判断の一部」として取り入れることです。
ここでは、具体的な経営支援の活用法をいくつか紹介します。
① 実質賃上げとしての“手取り増”戦略
中小企業にとって人件費の引き上げは悩ましいテーマです。しかし、通勤手当の非課税枠を最大限活用することで、**実質的な賃上げ(手取りアップ)**が可能になります。
給与そのものを上げると社会保険料負担や税金が増えますが、非課税の通勤手当であれば、企業負担を最小限に抑えながら従業員満足度を向上させることができます。
② 勤務地やシフトの柔軟化による人材確保
近年、地方や郊外に住む人材の確保が課題となっていますが、通勤手当の支給強化により、遠方からでも働きやすい環境を整えることができます。
例えば、ガソリン代や車の維持費に対する不安を軽減できれば、これまで通勤距離を理由に敬遠していた求職者層もターゲットに入る可能性があります。
③ 労務コンプライアンス対策
通勤手当の取り扱いをルーズにしていると、税務調査や労基署の監査で問題視される可能性もあります。今回の改正を機に、就業規則や賃金規程を見直すことが推奨されます。
コンサルティングの現場では、「通勤距離や手段を正確に申告していない」「規程と実態が一致していない」などのトラブルが頻発します。この機会に制度と運用の整合性を保つことが、中長期的なリスク回避につながります。
中小企業経営者にとっての“追い風”と捉える
今回の非課税限度額の改正は、「制度が変わったから対応する」ではなく、「制度を使って経営を前に進める」チャンスです。
中小企業こそ、こうした“小さな変化”を武器にできる組織です。大企業のように豊富なリソースがなくても、制度を戦略的に活用することで、資金繰り、人材確保、従業員満足、業績回復などに結びつけることが可能です。
まとめ:制度変更は“コスト”ではなく“投資”
通勤手当の非課税限度額の引き上げは、一見すると単なる税務上のマイナーチェンジに見えるかもしれません。しかし、実際には中小企業の経営戦略において極めて大きな可能性を秘めています。
経営改善や事業再生を目指す企業こそ、この改正を**「コスト」ではなく「投資」として捉える**べきです。制度改正は待っているだけでは効果を発揮しません。自ら学び、理解し、戦略に取り込んでこそ、企業の未来を変える力になります。
ぜひ、今回の通勤手当の改正をきっかけに、自社の労務管理や人件費設計を見直し、従業員と会社の両方がハッピーになる新しい働き方をつくっていきましょう。
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