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令和8年分の税制改正を完全攻略!今年の年末調整、「去年と同じ」で進めると危ないかもしれません!

令和8年分の税制改正で年末調整が大きく変わることを伝えるアイキャッチ画像

税制改正。

この言葉だけで、「なんか難しそう……」と思う方、多いですよね。

私も経営者の方からよく、

「結局、今年は何が変わるの?」

と聞かれます。

今回の令和8年度税制改正の大綱は、令和7年12月26日に閣議決定されました。

その後、改正法が令和8年3月31日に公布され、年末調整に関係する主な改正は、原則として令和8年12月1日から施行されます。

つまり、今年12月の年末調整から、新しいルールでの対応が必要になるということです。

なお、11月までの通常の源泉徴収事務は原則そのままです。

ここ、ちょっとややこしいですよね。

なので今回は、難しい税法の説明ではなく、

「会社側は結局、何を確認すればいいのか」

という実務目線で整理してみます。

まずは、この3つだけ

今年の年末調整で大きく意識したいのは、

① 基礎控除が変わる
② 給与所得控除が変わる
③ 扶養の判定基準が変わる

この3つです。

数字がたくさん出てきますが、順番に見ればそんなに難しくありません。

よく聞く「178万円」って何?

今回よく出てくるのが、「178万円」という数字です。

これは簡単に言えば、給与収入だけの人について、所得税がかかり始める水準を引き上げる考え方です。

令和8年分では、所得が一定範囲の人について、

基礎控除 最大104万円
+
給与所得控除 最低74万円

という仕組みになります。

つまり、

104万円+74万円=178万円

ということですね。

税制改正の説明って難しくなりがちですが、まずはここだけ覚えておけば十分です。

ただし、注意。

「178万円までなら社会保険の扶養も全部大丈夫」ではありません。

税金と社会保険は別制度です。

ここをごちゃ混ぜにすると危ないので、従業員から質問されたときにも分けて説明した方がいいです。

基礎控除は、全員104万円ではありません

これも誤解されやすいところです。

令和8年分の基礎控除は、合計所得金額によって変わります。

なので、

「今年は基礎控除104万円なんでしょ?」

と一律に処理してはいけません。

年末調整では、本人の所得見込みを見ながら判定する必要があります。

給与所得控除の最低額は74万円へ

給与所得控除の最低保障額も変わります。

令和8年分と令和9年分については、給与収入220万円以下の場合、給与所得控除は74万円です。

これも先ほどの「178万円」につながっています。

難しく考えなくて大丈夫です。

会社側としては、

年末調整のときに、今年の新しい給与所得控除後の金額表を使う。

ここを忘れなければいいんです。

扶養の基準も変わります

ここは、経営者や給与担当者にとってかなり重要です。

扶養親族等の所得要件は、

58万円以下 → 62万円以下

へ引き上げられています。

給与収入だけなら、

123万円以下 → 136万円以下

が一つの目安になります。

たとえば、

「去年は子どものアルバイト収入が多くて扶養から外れていた」

というケースでも、今年は判定が変わる可能性があります。

逆に、

「去年と同じだから今年も大丈夫」

と決めつけるのも危険です。

年末調整では、今年1月1日から12月31日までの所得見込みで判定します。

大学生くらいの子どもがいる家庭は、ここも確認

19歳以上23歳未満の親族については、特定親族特別控除という制度があります。

給与収入だけなら、扶養控除の対象となる目安の136万円を超えても、197万円以下まで一定の控除を受けられる可能性があります。

これは、

「アルバイトを少し増やしたら、いきなり全部ダメ」

という仕組みを和らげるものです。

大学生くらいのお子さんがいる従業員には、会社側から一言案内してあげるだけでもかなり親切だと思います。

23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除も確認

令和8年分の年末調整では、もう一つ気をつけたいものがあります。

23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、一定の場合に最高6万円となります。

これも令和8年分の年末調整で関係する制度です。

「去年と同じ保険料控除申告書だから大丈夫」

と思わず、今年の様式を使うことが大切です。

では、会社側は何をすればいい?

ここまで読むと、

「結局、経理は何をやればいいの?」

となりますよね。

私なら、今年はこの順番で確認します。

1.今年の年末調整書類を使う

古い様式をそのまま使わない。

今回の改正に伴って、基礎控除等申告書なども変更されています。

2.本人の所得見込みを確認する

基礎控除が所得によって変わるので、

「去年と同じくらいだろう」

で処理しない。

3.配偶者や扶養親族の収入をもう一度確認する

特に、

  • 配偶者
  • 大学生くらいの子ども
  • アルバイトをしている扶養親族

は要確認です。

4.扶養が変わる人は異動申告書も確認する

今回の改正で新たに扶養親族に該当することになった場合などは、扶養控除等(異動)申告書の確認も必要になります。

5.年末調整ソフトも最新版か確認する

制度だけ分かっていても、給与ソフトが旧年分のままだったら意味がありません。

ここは早めに確認しておいた方が安心です。

「11月まで」と「12月から」が違うのも要注意

今回の改正で少し分かりにくいのがここです。

令和8年11月までの源泉徴収事務は原則変更なし。

一方で、12月の年末調整から新しい制度を使って精算します。

なので、

「1月から全部給与計算をやり直さないといけないの?」

という話ではありません。

ここは安心してください。

年末調整というのは、もともと1年間に源泉徴収してきた税額と、本来納めるべき年間税額を合わせるための精算です。

今年は、その最後の精算に新しい制度が入ってくるイメージです。

税制改正で一番怖いのは、「知らないこと」より「去年と同じと思うこと」

私は会社の経理や財務を見ていて、こういう制度変更のときに一番怖いのは、

「知らなかった」ことより、「去年と同じでしょ」と思って進めてしまうこと

だと思っています。

制度は変わります。

人の働き方も変わります。

子どものアルバイト収入も変わります。

だから年末調整も、

去年の数字をそのまま写して終わり、

ではダメなんですよね。

難しい税法を全部覚える必要はありません。

自分の会社に関係するところだけ、正しく確認する。

それで十分です。

今年は特に、

  • 本人の所得
  • 扶養家族の収入
  • 申告書
  • 給与ソフト

この4つを早めに確認しておくことをおすすめします。

年末になってから慌てるより、その方が圧倒的にラクです。

まとめ

今回の改正で、会社側が押さえておきたいのは、

  • 基礎控除が変わる
  • 給与所得控除が変わる
  • 扶養判定が変わる
  • 申告書が変わる
  • 12月の年末調整から新ルールになる

という点です。

細かい税法まで覚える必要はありません。

大切なのは、

「自分の会社では、誰に、何を、いつ確認するのか」

を決めておくこと。

結局、実務ってそこなんですよね。

制度を知るだけで終わらせず、実際の段取りに落とし込む。

今年の年末調整は、少し早めに準備を始めておくことをおすすめします。

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この記事について

この記事は2026年9月29日時点で公表されている財務省・国税庁等の一次資料をもとに、令和8年分所得税と年末調整に関係する内容を中心に整理しています。

個別の税額や適用関係は、本人の所得、家族構成、保険契約等によって異なります。

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